この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施しており、政府統計の重要な調査であり報告義務のあるものとなります。
<統計法の抜粋>
第13条 報告義務
企業活動基本調査は国の行う重要な統計調査であることから、報告義務が課せられている。
第39条 調査票情報等の適正な管理
調査票情報を取扱う業務に従事する者の責任者に適正管理義務を定めている。
第41条 守秘義務
調査票情報を取扱う業務に従事する者に守秘義務を課している。
第61条 罰則(報告者)
基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者に対する規程