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よくあるご質問

(3 経営組織及び資本金等の額)労働組合やマンションの管理組合の経営組織は何に該当しますか。

法人格を有しているかどうかで調査の対象となるか判断いたします。
法人格を有している場合は、「4 会社以外の法人」に該当します。
法人格を有していない場合は、本調査の対象外となります。
お手数ですが、本年度の調査の記録として、また翌年調査の名簿の整備のために対象外である状況のご報告をお願いします。ホームページの各種手続き・お問い合わせのお問い合わせフォームで申請してください。
URLリンク:<実施事務局HP 各種手続き・お問い合わせ>
なお、内容等についてお問い合わせのある場合は0120-800-636にご連絡ください。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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