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よくあるご質問

(7 企業全体の事業活動、生産物の種類)お弁当など飲食料品を作り置きなどし販売する場合の売上金額は、どこに回答すればよいでしょうか。

予め調理した料理品、いわゆる作り置き品のテイクアウトの場合は「飲食料品小売業」となり、具体的内容によって判断します。例えばお弁当やサンドイッチならば事業活動・生産物分類一覧「06-11 その他の飲食料品小売業」、菓子・パンの場合は事業活動・生産物分類一覧「06-10 菓子・パン小売業」となります。
なお注文に応じその場で調理した料理品をテイクアウトした場合は、事業活動・生産物分類一覧「09-02 持ち帰り飲食サービス」になります。
また注文に応じその場で調理した料理品をその場で飲食させるのであれば事業活動・生産物分類一覧「09-01 店舗内飲食サービス(給食サービスを除く)」になります。
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