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よくあるご質問

(7 企業全体の事業活動、生産物の種類)機械等修理を専業で行っているが、製造業となりますか。

修理を専業で行っている場合は製造業とはなりません。「事業活動・生産物分類一覧」を参照して「保守・修理サービス(衣服の保守・修理を除く)」のうち、該当する事業となります。ただし、以下の場合は「04-00 製造業」となります。

<製造業となる場合>
 ①鉄道車両の修理又は改造(鉄道業の自家用を除く)、航空機及び航空機用原動機の修理・オーバーホール(製造する設備・能力を有する場合)、船舶の修理、又は改造(ドックもしくは引揚げ船台を有するもの)を行う事業所については、過去1年間に製造行為を行わなくとも製造業とします。
 ②機械修理工場といわれるものであっても、金属工作機械又は金属加工機械を据え付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工を行っている場合
 ③修理する商品と同種の商品を製造している場合
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