修理を専業で行っている場合は製造業とはなりません。「事業活動・生産物分類一覧」を参照して「保守・修理サービス(衣服の保守・修理を除く)」のうち、該当する事業となります。ただし、以下の場合は「04-00 製造業」となります。
<製造業となる場合>
①鉄道車両の修理又は改造(鉄道業の自家用を除く)、航空機及び航空機用原動機の修理・オーバーホール(製造する設備・能力を有する場合)、船舶の修理、又は改造(ドックもしくは引揚げ船台を有するもの)を行う事業所については、過去1年間に製造行為を行わなくとも製造業とします。
②機械修理工場といわれるものであっても、金属工作機械又は金属加工機械を据え付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工を行っている場合
③修理する商品と同種の商品を製造している場合