本調査規則(第3条)で、「企業」とは、持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいいます。)及び株式会社としています。
本調査規則(第5条)で、「…従業者50人以上かつ資本金額又は出資金額3,000万円以上のもの…」について行うとも定めています。
従業者について 企業の役員、社員の他に、一定期間以上雇用されているアルバイトも含みます(常時従業者)。
組織について 法人のうち、「会社」のみがこの調査の対象になります。合資会社、合名会社、株式会社が調査の対象となります。会社以外の法人は、通常の会社とは異なり多角的な事業を自由に行うことができないので、この調査の対象外となります。会社単位の調査なので、国の内外に子会社、関連会社を持っている会社の場合でも、企業群(グループ)単位の報告ではなく、単独企業それぞれにご報告いただきます。また、関連会社のうち、国内にある企業で、調査の範囲に属する会社は、それぞれ対象となります。