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よくあるご質問

(2 事業組織及び従業者数)有期雇用者(1か月以上)(1か月以上の期間を定めて雇用している人)はどのような従業員をカウントすればよいですか。

有給役員、常用雇用者(正社員、正職員、パート、アルバイト、嘱託、契約社員等の呼称にかかわらず、期間を定めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇用している者)を常用雇用者としてカウントしてください。なお、受入れ派遣社員は含めません。
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