企業の会計処理のとおり記入してください。つまり、企業会計原則では、例外的に圧縮記帳を認めているので圧縮記帳していれば、圧縮記帳後の数値で記入となります。
*参考:「圧縮記帳」とは
企業会計原則では、贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価をもって取得原価とするのが原則ですが、国庫補助金や保険金等によって資産を取得した場合などは、国庫補助金や保険金をそのまま益金に算入せず、固定資産圧縮損という損失を計上し、税額を少なくするための経理上の処理をします。
これにより、企業は税負担を一時的に軽減することが出来ます。ただし、圧縮記帳は、課税の繰り延べであるに過ぎません。
圧縮記帳は法人税法によるものと、租税特別措置法によるものがあり、主なものは以下の通りです。
・法人税法上の圧縮記帳
①国庫補助金等で取得した固定資産等
②保険金等で取得した固定資産等
③交換により取得した資産など
・租税特別措置法上の圧縮記帳
①収用等に伴い取得した資産
②特定資産の買い換え等により取得した資産など