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よくあるご質問

(5 事業内容)自動車整備、機械・家具等修理、船舶修理はどこに記入するのですか?

いずれも「④ サービス事業収入額」欄(0534)に記入し、分類番号は次のとおりです。
自動車整備 → 分類番号は [分類表 890 自動車整備業]
機械修理  → 分類番号は [分類表 900 機械等修理業]
家具等修理 → 分類番号は [分類表 900 機械等修理業]
ただし、船舶修理は「① 自社鉱産品・製造品、電気・ガス・熱供給・水道売上高」欄(0531)に記入し、[分類表 319 その他の輸送用機械器具製造業]となります。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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