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よくあるご質問

(5 事業内容)課金・決裁代行業務の分類番号は何に該当しますか?

ネット決裁、電子マネー等インターネット上での決済に関し、利用者と販売店の仲介を行う場合には、[分類表 401 インターネット付随サービス業]に該当します。インターネットを利用せずに行う課金・決済代行業務については、事業内容を確認の上、分類番号を決めること。電子計算機などを用いて委託された計算サービスなどは、[分類表 392 情報処理・提供サービス業]に該当します。
<参考>課金:料金を課すること。料金・費用を引き受けさせること。
決済:お金のやり取りが済むこと。代金や証券・商品、または売買差金の受渡しにより、売買取引を終了すること。
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