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よくあるご質問

「買い物をする都度、ポイントが付与され、ポイントで商品と交換」等といったポイントサービスの運営に係る事業の分類番号は何に該当しますか?

他の事業者からの依頼を受けて、ポイント・顧客情報の管理、会員ランクの設定等のポイントカードシステムの運営を行うサービスについては、「929 他に分類されない事業サービス業」に区分されます。ただし、「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)」に規定する「前払式支払手段」(例:電子マネー、QRコード決済、プリペイドカード等)に附帯したポイントや「クレジットカード」に附帯するポイントに係るシステムの運営サービスは該当しません。 
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