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よくあるご質問

調査票に回答した情報には、個人情報保護法が適用されないのですか。

調査票によって集められた情報は、統計法によって保護されています。

公的部門に対する個人情報の取扱いのルールについては、原則として、行政機関個人情報保護法などで定められています。ただし、個別の法律で個人情報保護のより適切な取扱いが定められている場合は、個別の法律で個人情報を保護することとなっており、この調査をはじめとする国の統計調査においては、統計法によって厳格な情報の保護の措置を講じています。

また、統計調査に従事する職員には、統計法により守秘義務が課せられていますので、ご理解願います。
(統計法第41条では、行政機関の職員、地方公共団体の職員、統計調査員など調査に従事する者や従事していた者は、業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならないことが規定されています)

【参考】統計法(抄)
(守秘義務)
第41条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
 第1号 第39条第1項第1号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
 (第2及び3号 省略)
 第4号 行政機関、地方公共団体又は届出独立行政法人等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
 (第6号 省略)
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