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よくあるご質問

経済産業省企業活動基本調査の調査対象企業はどのように決定しているのですか。

【経済産業省企業活動基本調査】
企業活動基本調査は、従業者50人以上、資本金3,000万円以上で、経済産業省所管の業種の事業活動を行っている事業所を有する企業を対象としていることから、総務省統計局など国で実施している統計調査の情報(従業者、資本金、産業分類)に基づき、調査対象を選定しております。

この調査は、鉱業・採石業・砂利採取業、製造業、電気・ガス業、卸売業、小売業、クレジットカード業・割賦金融業の他、下記に掲げる産業の括弧内の業種に属する事業所を保有する従業者50人以上、かつ資本金3,000万円以上の会社が対象となる。
○飲食サービス業 (一般飲食店 、持ち帰り・配達飲食サービス業)
○情報通信業  (ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、 映画・ビデオ制作業、アニメーション制作業、新聞業、出版業)
○物品賃貸業  (産業用機械器具賃貸業(レンタルを含む)、事務用機械器具賃貸業(レンタルを含む)、自動車賃貸業(レンタルを除く)、スポーツ・娯楽用品賃貸業(レンタルを含む)、その他の物品賃貸業(レンタルを含む))
○学術研究、専門・技術サービス業 (学術・開発研究機関、デザイン業、エンジニアリング業、広告業、機械設計業、商品・非破壊検査業、計量証明業、写真業)
○生活関連サービス業、娯楽業 (洗濯業、その他の洗濯・理容・美容業・浴場業、冠婚葬祭業(冠婚葬祭互助会を含む)、写真プリント,現像・焼付業、その他の生活関連サービス業、映画館、ゴルフ場、スポーツ施設提供業(フィットネスクラブなど)、公園、遊園地・テーマパーク、ボウリング場)
○教育、学習支援業 (外国語会話教室、カルチャー教室(総合的なもの))
○サービス業 (廃棄物処理業、機械等修理業、職業紹介業、労働者派遣業、ディスプレイ業、テレマーケティング業、その他の事業サービス業)
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