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よくあるご質問

(3 経営組織及び資本金等の額)個人経営だが回答の必要はありますか。

本調査では、法人化している企業である場合、調査対象としております。あらかじめ調査票に記載された名称、法人番号は、貴社のものでお間違いないでしょうか。
個人で事業を営まれている場合でも「法人」として登記を行っている場合には「法人企業」として調査対象となりますので、ご回答をお願いします。
「法人」として登記を行っていない個人企業である場合、お手数ですが、本年度の調査の記録として、また翌年調査の名簿の整備のために個人経営への変更についてのご報告をお願いします。ホームページの各種手続き・お問い合わせの廃業・統廃合一時受付フォームで申請してください。
URLリンク:<実施事務局HP 各種手続き・お問い合わせ>
なお、内容等についてお問い合わせのある場合は0120-800-636にご連絡ください。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

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