≪分割新設として新規に立ち上がった場合≫
2023年1月から12月までの1年間で記入できない場合は、2023年を最も多く含む決算期間についてご回答ください。
≪分割等ではなく、所在地、名称変更となった場合(法人格としてはすでにあった場合)≫
名称や所在地が変更になっても、法人格として継続していれば、その法人格に基づき、売上等の経理事項については2023年1月から12月までの1年間についてご回答ください。また、2023年1月から12月までの1年間で記入できない場合は、2023年を最も多く含む決算期間についてご回答ください。