商品の販売代金と保守サービス料を分けられますか。
<分けられない場合>
商品の種類・販売先によって「卸売業」又は「小売業」の該当する事業に含めます。
卸売と小売は、個人又は家庭用として消費者に販売した場合が小売、それ以外の別の企業に販売した場合が卸売となります。事業活動・生産物分類一覧をご参照ください。
<分けられる場合>
商品販売代金は商品の種類・販売先によって「卸売業」又は「小売業」の該当する事業に、保守サービス料は「15-28」又は「19-06」~「19-17」の該当するサービスに含めます。事業活動・生産物分類一覧をご参照ください。