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よくあるご質問

(7 企業全体の事業活動、生産物の種類)飲食店が、店先等に作り置きした弁当を並べて販売している場合、事業活動・生産物分類一覧「09-02 持ち帰り飲食サービス」ではなく、「小売業」の売上と判断してよいでしょうか。

飲食店が「作り置きした弁当を並べて販売する」のケースについては「小売業」と判断しますので、事業活動・生産物分類一覧「06-11 その他の飲食料品小売業」に該当します。

飲食店がお客様から注文を受けて調理した弁当を販売する場合は、「09-02 持ち帰り飲食サービス」に該当します。
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