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よくあるご質問

(7 企業全体の事業活動、生産物の種類)結婚式サービスに対し、コンパニオン(給仕等をする)サービスを提供する業務は、司会サービス等と同じで「事業活動・生産物分類一覧」を参照し、「18-28 その他の専門サービス」に分類されますか。コンパニオンサービスを、丸ごと受託する形態です。

「事業活動・生産物分類一覧」を参照し、給仕等サービスの『業務』を受託する場合は、「19-30 その他の事業者向けサービス」に該当します。
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