まず同一企業の他事業所で製造品について、当該事業所に搬入されないのであれば、その分は転売収入とはしません。7.「転売した商品の仕入額」にも計上しないでください。
ただし、実際に製造品が当該事業所に搬入されている場合や他企業から受け入れたもの(当該事業所に搬入されないものを含む)については、転売収入(仕入額は7.「転売した商品の仕入額」)として計上してください。
また、当該事業所で加工などした場合には製造品出荷となりますし、この事業所の前で製造加工した同一企業の他事業所は市価換算での製造品出荷、これが難しいようであれば従事者数などの基準での按分が必要になります。また、按分の場合は備考欄に按分であることとその按分方法をご記入ください。