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よくあるご質問

企業活動基本調査の対象とならない企業です。その場合、連絡をしたり申告をしたりする必要がありますか。また、どのような方法で行えばいいでしょうか。

お手数ですが、本年度の調査の記録として、また翌年調査の名簿の整備のために対象外である状況のご報告をお願いします。ホームページの各種手続き・お問い合わせのお問い合わせフォームで申請してください。
<経済構造実態調査・経済センサス-基礎調査・経済産業省企業活動基本調査 実施事務局HP 各種手続き・お問い合わせ> https://www.kkj-st.go.jp/contact/
なお、内容等についてお問い合わせのある場合は0120-800-636にご連絡ください。

もしお手元に調査票がございましたら調査票1ページの備考欄に内容を記入して返信用封筒にてご送付ください。

なお、調査対象外の詳細は以下となります。
ア.調査対象規模以下の場合
調査日(6月1日)現在で対象企業が規模以下(パートを含めた常時従業者50人未満又は資本金3,000万円未満の企業)の場合
・従業者50人未満か否かの判断は原則として、調査日(6月1日)現在で行います。常時従業者数が50人未満の場合は調査対象外となります。ただし、常時従業者には有給役員、正社員の他、パートタイマー、アルバイト、当該企業で主として給与を払っている他企業への出向者も含みます。
イ. 業種対象外の場合
対象企業がこの調査の対象範囲の活動を行っている事業所のない場合
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