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よくあるご質問

(4 資産・負債及び純資産並びに投資)利益剰余金(0421)とはどのようなものでしょうか。何を記入すればいいでしょうか。?

利益剰余金は、「利益準備金」、「その他の利益剰余金」からなります。
「利益準備金」は、商法288条の規定により資本金の4分の1に達するまで、利益財源として積み立てる準備金であり、その取り崩しは資本の欠損に充てる場合と資本に組み入れる場合だけです。
「その他利益剰余金」は、任意積立金などからなります。任意積立金は定款の規定もしくは株主総会の議決によって、設定目的、積立基準、処分方法などを任意に決定して積み立てられたものであり、減債積立金、技術研究積立金などがあります。
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