本文へスキップします。

よくあるご質問

(5 事業内容)「外形標準課税」は「租税公課」に含めますか?

法人事業税のうち外形標準課税部分(付加価値課税0.48% 資本課税0.2%)に関しては、租税公課として処理されます。
法人事業税には、所得割、資本割、付加価値割があります。所得割は「所得」に対するものです。資本割、付加価値割は、「資本」、「付加価値」といった法人の事業規模をあらわす指標に対するもので、両者は、外形標準課税と呼ばれています。外形標準課税部分(資本割・付加価値割)は、法人税等ではなく、租税公課(販売費及び一般管理費)として処理されます。
(1)所得割 1.勘定科目…法人税等 2.未払計上…未払法人税等 3.税効果会計…適用あり
(2)外形標準課税(資本割・付加価値割) 1.勘定科目…租税公課(販売費及び一般管理費) 2.未払計上…未払法人税等 3.税効果会計…適用あり
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask