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よくあるご質問

(5 事業内容)③ 卸売・小売、宿泊、飲食サービス売上高(0533)とはどのようなものでしょうか。何を記入すればいいでしょうか。?

ア.他社に商品の販売を委託したもの(委託商品)の売上高も含みます。
イ.他社に規格・仕様を指示し、製造を委託したもの(OEM製品を含む)の売上高を含みます。この場合、原材料等は受託先で調達、または委託企業からの有償支給となります。
ウ.製造小売は小売業として分類されるためここに含まれます。
エ.代理商・仲立業は商品の取引額ではなく手数料収入額が該当します。
<自社製造品と卸・小売商品の区分>
○ブランドが自社の製品であっても、自社の子会社、関連会社等を含む他企業に生産させ、それを購入販売している場合には、すべて「③卸売・小売・宿泊・飲食サービス売上高」(0533)になります。
○製造卸売業の売上高は「①自社製造品売上高」(0531)になるが、自社製造品を直接消費者に販売する場合(製造小売)の売上高は「③卸売・小売・宿泊・飲食サービス売上高」(0533)になります。
<委託販売、訪問販売の売上高>
◎委託販売
商品・製品を販売受託者に委託し、受託者が委託された商品・製品の販売を受託者の計算において行う販売形態のことです。
委託販売を行っている場合、受託先の企業の売上ではなく、委託した企業の売上高として記入してください。
○委託した企業の売上高:受託先の企業の取扱高(又は受託先の企業の取扱高マイナス販売手数料)を「③卸売・小売・宿泊・飲食サービス売上高」(0533)に記入してください。
○受託者の受託販売額:販売手数料を「④サービス事業収入額」(0534)に記入してください。
実務上、受託販売の会計処理として、取扱高を売上高に記入し、委託者への送金を売上原価に、販売手数料は売上高総利益として計上する処理が行われている企業があります。この場合は、個々の企業の会計処理に従って記入してください。
◎訪問販売
訪問販売も委託契約によるので単純なケースと複雑なケースがあります。
原則として委託企業は売上高、受託企業は販売手数料収入になります。
05_経済産業省企業活動基本調査_170.jpg
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
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