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よくあるご質問

(5 事業内容)一般の顧客から、年会費や入会金といった金銭を徴収し、付与されるカードを提示すると、「当該店舗の商品を買うと5%の割引」「宿泊施設に安く泊まれる」「買い物をする都度、ポイントが付与され、ポイントで商品と交換」等といった役務提供を受けることができる場合の分類番号は何に該当しますか?なお、カードはキャッシングの機能を有していません。

カードが割賦機能を有さない場合は、現行の日本標準産業分類には存在しないため、小売に係る付帯役務という観点から、[分類表 609 その他の小売業]で計上します。そのため、例えばボウリング場に同様のカードが存在したら[分類表 806 ボウリング場]となります。一般的に百貨店などが発行しているカードが想定されますが、割賦の機能を有していれば、[分類表 643 クレジットカード業、割賦金融業]となります。なお、金銭の動きが無い場合は売上等には含まれません。
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