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よくあるご質問

(5 事業内容)カラオケボックス、ビリヤード、インターネットカフェを経営し、インターネットカフェ等を立ち上げたい個人(法人)に起業のノウハウや資材を提供し、フランチャイズ料(ロイヤリティ)を徴収している場合の分類番号は何に該当しますか?

フランチャイズ業務全般は[分類表 729 その他の専門サービス業]で対象外です。カラオケ、ビリヤード、インターネットカフェは[分類表 809 その他の娯楽業]で対象外となります。フリードリンクなどの飲食は付帯の無料の役務であることが多いので喫茶とは考えません。もし、業務の中に、対象業種が無い場合は、企活調査の対象外となります。
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