① 金額については、当該事業年度に契約の成立した金額ではなく、当該事業年度において、対価の受取、又は支払った金額を記入してください。
なお、「ランニング・ロイヤリティー」(過去の契約に対するロイヤリティーの支払い又は受取)も対象になります。
② 受取・支払金額には、著作権使用料・特許権使用料などのロイヤリティーが入ります。
③ 海外取引は、代理店を通じて行っている場合であっても、実際に契約した相手先が外国であればそれを含みます。
ただし、海外企業の特許技術を一度国内の企業が取得し、その企業から取得した場合には、実質的な対価の支払先は国内企業となるので、国内取引とみなします。
④ 技術取引は、同一の特許であっても複数の企業と契約を行っていれば、それぞれの企業において記入してください。