調査期日2025年6月1日現在で、破産会社、精算会社及び特別精算会社については、実態として事業が継続されないことから調査対象外としますが、民事再生法、会社更生法申請中の会社では事業が継続されており、実態として調査票作成が可能な状況であれば調査の対象となります。
もし、2025年6月1日より前に廃業や清算が終了しているようでしたら、ホームページの各種手続き・お問い合わせの廃業・統廃合一時受付フォームで申告してください。
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